確定申告は、事業における所得のあるフリーランスの方、会社員で副業やさまざまな控除を受ける際に必要となる申告です。ただ、その申告方法は個人が選択でき、方法によってはメリットやデメリットが生じることはご存知でしょうか。
今回は、青色と白色での申告による違いとは何なのか、それぞれの利点などについて詳しくご紹介していきます。確定申告初心者の方にも役立つ内容となっているので、ぜひ目を通してみて下さい。
確定申告の3つの申告方法
冒頭でお話した通り、申告には3つの方法を選ぶことが出来ます。まずひとつめは白色申告と呼ばれるもの。
年末調整を受けている会社勤めの方などが控除を受けるために申告する場合は、白色での申告を選択することがほとんどでしょう。
ふたつめは青色申告と呼ばれるものですが、この申告には控除額の異なる2つの方法が存在するため、実質3つ方法があるということなのです。控除額は10万円・65万円となっており、どちらを選ぶかでメリットやデメリットが変わってきます。
それぞれの申告における違いとは?
では、これら3つの申告の違いについて詳しく解説していきましょう。
簡易簿記と複式簿記
白・青10万円控除での申告は、簡易簿記を用いて帳簿をつけます。現金の動きを記録していく形なので、お小遣い帳のようなものをイメージしてもらうと分かりやすいかもしれません。
一方、青での申告は65万円控除の場合のみ複式簿記という記録方法をしなければならなくなります。ここが青色申告のデメリットといわれるところでしょう。
簡易的な簿記であれば問題なく帳簿付けすることが可能ですが、発生主義による記帳となると、初心者の方には難しいものです。ただ会計ソフトなどを用いれば比較的簡単に行えます。
事前申請の有無
これは白にはないもので、青での申告のみ必要となります。つまり、青色で申告したいと思っても、この申請書を提出しなければ不可能というわけです。
申請なしの申告者は自動的に白での申告となります。
作成書類
白色の場合は収支内訳書の作成となりますが、青色の場合は青色申告の決算書のほかに損益計算書なども作成しなくてはなりません。
65万円の控除を受けたい場合には、さらに賃借対照表という書類もプラスされます。
ここまでを見ると、白色申告にしようと思う方が多いかもしれませんね。しかし、利点についてもしっかり把握しておくことをおすすめします。面倒な書類作成が増え、あらかじめ申請書を提出しておかなければならないなんて、ひとつもメリットがないように感じるかもしれませんが、青色申告には見逃せない大きな利点がいくつも存在するのです。
申告方法別のメリット
白色のメリット
白のメリットとしては、申告方法が簡単だということが一番でしょう。前もって申請しておく必要もありません。
ただ、事業主の方には他2つの申告を選んだ場合の利点についてはよく確認しておいていただきたいのです。
青色のメリット
・親族への給与を全て経費にすることが可能
・儲け額から10or65万円を差し引くことが出来る
・赤字の繰り越しにより、節税できる
・固定資産も経費に(30万円未満まで)
白色申告の場合でも、親族に支払うお給料は経費として計上することはできますが、配偶者なら86万円まで、その他親族には50万円といったように、金額に制限が設けられれているのです。
これらの利点を知らずに安易に白色申告を選択すると、節税効果が大幅に減少してしまうことにもなりかねません。何より大きいのが、65万円を儲けから差し引くことができる点でしょう。
また、赤字の繰り越しも非常に重要で、黒字分にそのまま税が課されずに赤字分を差し引いた所得からの課税となるため、納税額の軽減も大きな魅力です。
確かに複雑な記帳や作成書類は増えるものの、会計ソフトを使ってしまえばその手間を格段に減らせます。事業を営んでいらっしゃる方は、一度青色申告での申告を検討してみるべきといえるでしょう。
申告期間は必ず守りましょう
ただ、65万円控除を希望していても、申告期間を過ぎてしまえば意味がありません。65万円控除が適用不可となるほか、延滞税などが余分に課されることになります。
基本的に2月の16日から3月15日までが申告の期間となっているので、できれば3月の初めには済ませる癖をつけておくようにしましょう。期限が近づくとともに、税務署も混雑し始めます。
仕事が忙しい方でも、イータックスを利用しネット申告するなど、対策をとっておく必要があります。税務署の開庁時間に間に合わせることができず、申告に行けない際には、ネット申告を利用してみましょう。
いかがでしたでしょうか。今回は、確定申告の3つの申告方法の違いや、それぞれの利点についてご紹介いたしました。会社員であったとしても、申告する機会が一切ないわけではないので、ぜひ理解を深めておいてくださいね。