青色申告では、帳簿付けがとても大切です。それらをもとに1年の所得を確定させる確定申告書類を作成していくことになるからです。特に65万円の控除を受けたいときは、“複式簿記”での記帳が必須です。
では青色申告の帳簿にはどんなものが必要となるのでしょうか。今回は、青色での申告を選ぶ前に知っておきたい補助簿と主要簿をテーマに解説していきたいと思います。
それぞれの役割を知っておくことで、帳簿をつける際に役立ちますので、ぜひ参考になさってください。
青色申告の帳簿付け
青色申告では、2つの側面から記録していく“複式簿記”での記帳が必要となります。白色申告の場合には、お金の動きだけを記していく預金通帳のような記載方法で済みましたが、青色ではなぜお金が動いたのか、その“原因”と“結果”を記す必要があるのです。
例
個人事業を営むAさんは、10万円の工具を購入しました。工具は手に入りますが、当然現金は減ることになります。この2つの動きを記すのが複式簿記です。
2つの側面とお話した通り、原因と結果にこの動きを当てはめていきましょう。
まず原因は工具が増えるということです。もちろん購入したのだから当然ですね。そして結果はどうなるかというと、現金が減るということです。そしてこれを記すためには、下記のように記録します。
記録例
借方勘定科目…備品
借方金額…10万円
貸方勘定科目…現金
貸方金額…10万円
摘要…工具代
金額については必ず同一になります。例をふまえてみると、そこまで複雑なものではないように感じた方も多と思います。
こういったお金の動きの詳細を明記していくのが帳簿付けです。
補助簿と主要簿って何?
続いて、青色申告で重要となる補助簿と主要簿についても解説していきましょう。
主要簿とは
まず、主要簿とされるものは“仕訳帳”と“総勘定元帳”です。
・仕訳帳…全取引を日付順に簿記の仕分けにより並べたもの
・総勘定元帳…仕訳帳に記載された取引を種類別にまとめたもの
この2つについては、補助簿の内容から作成されるものなので、普段の帳簿付けには補助簿を用いることになります。
補助簿
補助簿は下記6つとなりますが、帳簿別に記載する内容についても確認しておきましょう。
・現金出納帳…現金の動き
・預金出納帳…銀行口座の取引き
・買掛帳…後から支払う仕入れの取引き
・売掛帳…後から支払われる売り上げの取引き
・経費帳…必要になる経費
・固定資産台帳…固定資産(減価償却するもの)
これらを動きがあった時に入力していくことになります。預金を引き落としたのであれば預金出納帳へ入力し、現金で購入したのなら現金出納帳に入力するということです。
会計ソフトを使用すれば補助簿から主要簿を作成してくれるため、かなり手間が省けることになります。さらに確定申告の際に提出しなくてはならない決算書や賃借対照表も作成してくれるのです。
領収書や請求書から補助簿を作成しておけば、青色申告であったとしても簡単に記帳作業を済ませることが可能です。
作成した帳簿はどうする?
帳簿類には保管義務があることはご存知でしょうか。これまでは、ソフト内で作成した帳簿類は印刷して保存しておく必要がありました。紙での保存となると、保管場所が必要になります。
専用の場所を用意するとなると、事業が拡大していくとともにコストがかかるなどの問題点がありました。しかし、決算関係書類以外のものに関しては、スキャナ保存、つまりデジタルデータとして保管できるようになったのです。
領収書や請求書などは、紙に起こすとかなりの量になってしまいます。これを電子データとしてサーバーに保存しておくだけでよくなるのです。
注意点
ただし、このスキャナ保存を利用するためには、満たしておかなければならない事項や事前の申請が必要となります。
申請書の提出
税務署の窓口でも入手することができますが、下記より印刷することも可能です。
基準要件
スキャナ保存の際は、スキャナの基準を満たしておく必要があります。
・解像度は25.4ミリメートルあたり200ドット以上で読み取れるもの
・赤、緑、青の階調の読み取りが256階調以上である
など、細かい基準が設けられています。適正な事務が実施されていることや、規定の整備なども求められます。電子帳簿保存について疑問や不安な点がある場合は、税務署で一度相談してから始めるのもよいでしょう。
まとめ
今回は青色申告における帳簿の種類や付け方について、例を挙げながらご紹介いたしました。難しく感じがちな賃借対照表も、ソフトを導入すれば安心です。
ソフト=高くてコストがかかりすぎるというイメージをお持ちの方も多いと思いますが、近年その進化は素晴らしいものになっています。低コストにも関わらず、煩雑な経理処理を任せられるソフトも増えていますので、ぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか。