個人で事業を開始するとなると、まず必要となるのが開業届の作成・提出、青色申告で申告する場合には承認書の提出も必要です。白色申告の場合にも帳簿付けや領収書保管が義務になっているため、白色を選択する利点はあまりなくなってきています。
とはいえ、青色での申告に不安があるという方も多いでしょう。そこで今回は、青色申告するための各書類の書き方をまとめてご紹介していきます。煩雑な手続きが必要になるのでは?と気になっている方にもぜひチェックして頂ければと思います。
フリーランスを始めたらすべきこと
まず初めに確認して頂きたいのが開業届の書き方です。開業届を提出しておかなければ青色申告不可となるので、注意しておきましょう。
それではさっそく、書き方の解説に入ります。
開業届の書き方
1.まずは書類の一番上にある“個人事業の開業”の開業という2文字に〇をつけます。
2.納税地にはお住まいの住所、もしくは事務所の住所を書きます。店舗などが複数あるときは上記以外の住所地の欄に加えて下さい。
3.氏名、マイナンバー、生年月日、職業、屋号も埋めていきます。もし屋号が決まっていない場合には、空欄でもかまいません。
4.続いて書類の左側に進みます。税務署名と書類の提出日を記載しておきましょう。
5.それでは書類中央の欄にうつります。届け出の区分では開業に〇。
6.所得の種類はフリーランサーなら事業所得になるため、事業にチェックを入れます。
7.開業日を記入したら“開業・廃業にともなう届出書の提出の有無”という欄にうつりましょう。青色申告を希望する場合は有にチェックを入れます。同時に申請書を提出すればスムーズです。
8.消費税に関する~の箇所は無で問題ありません。
9.事業の概要については、何を販売するのか、あなたのお仕事を詳しく記します。
10.最下部は専従者がいる場合などに記入する欄なので、該当する方は記入してください。
ここまでで完成となります。いかがでしたか?当てはまるところにチェックや〇をつけ、事業の内容を記入していくだけのシンプルな書類となっています。
青色申告承認書類の書き方
それでは続いて、開業届とともに提出しておくべき申請書の書き方についても解説していきます。
実はこの書類、開業届と記入する内容が似ているので、同じように記載すれば速やかに完成させられます。
1.書類の上部分は開業届と同じです。作成したものと照らし合わせながら記入していきましょう。
2.では中央部分にうつります。青色申告の開始年を平成〇年の〇に記入してください。開業から2か月以内であれば開業した年と同じでOKです。
3.続いて名称と所在地を記載する欄には、事務所の名前と住所を記載します。自宅の一部を事務所として使用している場合には、名称が空欄でもかまいません。
4.所得の種類は事業所得ですね。
5.青色申告を取り消したことがあるかの有無は無にチェックを入れましょう。
6.業務を開始した年月日には開業日を記入しておきます。
7.相続の有無に関しては、あなた個人が新しく始めるビジネスであれば無になります。
8.ここからがもっとも重要な部分です。用紙の最下部にある簿記方式の選択ですが、65万円控除なら必ず複式簿記を選択してください。
9.帳簿名は、現金・預金出納帳、売掛・買掛帳、固定資産台帳、経費帳、総勘定元帳、仕訳帳をチェックしておけば安心です。
これで完成です。青色で申告をする場合は、65万円控除を受ける方が絶対的に利点が大きいので最後の部分は間違いのないよう注意してください。
書類提出に期限はある?
開業届については、開業してもしばらく提出していない方もいます。ただ、青色での申告を希望するのであれば必ず提出しておきましょう。開業とともに申請書を提出しておけば2か月間は提出を認めてくれます。
開業時に申請書を出していない場合
ただ、開業とともに申請書を出さず、後から青色での申告を希望したい場合には、3/15までにという期限が設けられることになります。この期限が過ぎている状態だと、翌年分はまだ白色申告で申告しなくてはならないことになるので注意が必要です。
いかがでしたでしょうか。フリーランスの方にとっては、この2つの作業をスムーズに済ませておくかおかないかで、のちの確定申告の際、節税額に差が生じてきます。青色申告で65万円控除を受けることが出来れば、そもそもの所得額からマイナスされた額に課税されることになるので、納税額を減少させられるのです。
決算書の作成に不安がある方でも、現在はインターネット上で帳簿付けから申告書の作成までが任せられる優秀な会計ソフトが増えてきているため安心です。まったくの無知の状態からだと何かと心配な点もあるかと思いますので、まずはソフトの無料体験版で帳簿付けを行ってみることをおすすめします。