青色申告の控除でどれだけ節税できる?確定申告の基礎を学ぼう

確定申告の方法が2種類あることはご存知でしょうか。申告には白色申告・青色申告の2つから選ぶことができるほか、青色申告には特別控除というものが存在し、そのうち10万円、もしくは65万円の控除を選択することが可能なのです。

この控除を利用するorしないでは、どのくらい節税額に差が生じるのかは理解しておくべきでしょう。今回は、青色申告の控除でどれだけ節税できるのか、確定申告の基礎として解説していきたいと思います。

まずは、青色申告について詳しくみていきましょう。

青色で申告するために必要なこと

基本的に確定申告をしている方は、個人事業主や不動産所得がある方だと思います。ただ、先ほどお話したように、青色での申告には、10万円or65万円を選択することができます。

このうち65万円を適用させたい場合、1つ条件が存在します。

正規簿記での帳簿付け

白色申告、青色申告10万円控除の場合には、単式簿記という簡単な帳簿付けで問題ないのですが、65万円控除を受けたい場合には正規簿記での記帳が必要となります。

正規簿記と単式簿記の違い

単式簿記は、お金をいくら使用し、いくら収入を得たかを記載していくシンプルな記帳となります。例えば誰もがひとつは持っている銀行の通帳に記載されているものがその代表例といえるでしょう。

それと同じように記帳していくのであれば、簿記の知識がなくとも誰でも行えますね。

一方正規簿記である複式簿記では、少し内容が複雑になります。お金の動きだけでなく、なぜ動いたのかを表記する必要が出てくるのです。

これを一から知識ゼロで始めるのは難しく感じますが、近年ではクラウド会計などに一任することで、誰でも複式簿記での記帳をこなせるようになっています。

では事業所得を得ていて、正規簿記での記帳、期間内での申告を行っている方すべてが受けられる特別控除を利用した場合、どれほど節税できるのでしょうか?

青色申告の控除でどれだけ節税できる?確定申告の基礎を学ぼう

特別控除を利用した場合納税額はどう変わる?

特別控除が適用された場合、節税できるのは以下のものです。

・住民税
・所得税
・国民健康保険

例として、事業による所得が550万円だったとしましょう。特別控除適用外であった場合、その金額から各種控除を差し引いた額に税が課されることになります。健康保険においては、基礎控除額を引いた金額から所得割額がはじき出されます。

しかし65万円控除が適用となると、事業所得である550万円からではなく、550-65=485万円から税金額が計算されることになるのです。

勘違いされやすいのですが、特別控除の金額が設定されているとはいえ、納税額から控除額分がマイナスされ、65万円分税金が安くなるというわけではありません。ただそれでも、白色で申告するより10万円程度は納税額に差が生じるということは知っておいて損はないと思います。

青色申告で控除を受けよう!

難しい記帳はクラウド会計ソフトに頼り、少しずつ簿記の知識を深めていけば記帳の問題は解決できます。あとは青色申告を希望する申請書を出せば完了です。

申請書の提出は3/15まで

2018年分から青色に変更する際は、2018年の3月15日が提出期限となっています。新しく事業を開始された方の場合は、開始年月日から2か月以内が期限とされているため、注意してください。

この書類は税務署で受け取ることも可能ですし、下記ページから印刷することも可能となっています。

クリックして09.pdfにアクセス


初めての方で不安が大きい方は、税務署で受け取るのもよいかもしれませんね。

書き方

まずはあなたの氏名や屋号、納税地といった基本内容を記載していきます。

1項.事業所、資産の名称を記載します。例えば本店、○○事務所といった名称ですね。

2項.所得の該当する種類に〇をつけます。

3項.初めての方は関係ありませんが、もし以前青色申告の承認を取り消されるようなことがあった際には、その有無や年月日を記載してください。

4項.新たに事業を開始した方はその年月日を記載してください。

5項.相続によって事業を継承したかどうか、被相続人の氏名や相続が開始された日付を書きます。

6項.簿記方式を選択し〇をつけます。65万円控除なら複式簿記ですね。

最低限〇をつけておく必要があるのは総勘定元帳・仕訳帳・固定資産台帳でしょう。これらが7年間要保存となる書類になります。その他の現金出納帳なども会計ソフトで自動的に作られるもののため、必要であれば印刷・保存しておくことをおすすめします。

青色申告の控除でどれだけ節税できる?確定申告の基礎を学ぼう

節税のやり方を知っておくことが大切

最近ではふるさと納税など、納税者が自ら税の使い道を選択できる制度が施行されたこともあり、世帯全員が税への関心を持てるようになってきました。

今までは当然のように納めていた税金も、工夫ひとつで節税できるということを知ることができれば、もっともっと税への知識や仕組みを理解できるようになるでしょう。

今回は青色申告の控除についてお話してきましたがいかがでしたでしょうか。申告方法を少し変えるだけで、納税額に変化があらわれてきます。ただ申告するのではなく、会計ソフトできっちり所得や経費を管理し、事業発展に努めていきましょう。