青色にての申告を選択した場合、どんな書類が必要となるの?と疑問を抱かれる方も多いでしょう。実際に白色で申告をした場合とでは、提出書類に違いがあるのも事実です。
では一体どんな書類を作成し、提出する必要があるのか。今回は“青色申告の提出書類”をテーマにお話を進めていきたいと思います。これから青色申告に変更を考えていらっしゃる方はぜひチェックしてください。
青色申告と白色申告の提出書類の違い
まずは、白と青での書類の違いをみていきます。
白色申告
この場合は
・収支内訳書2ページ
・確定申告書b2ページ
を提出する必要があります。
青色申告
一方こちらは、
・所得税青色申告の決算書4ページ
・確定申告書b2ページ
の合計6ページです。
白色での収支内訳書は、青色での決算書となるわけですが、この2つの書類のページ数や内容に大きな違いがあるのです。
青色申告の提出書類別記載内容
では6ページある書類を1つずつ詳しくご紹介していきますので、確認していきましょう。
決算書
※一般用の内容です。
1ページ目 損益計算書
ここでは所得や売り上げ原価、経費額を記していきます。水道光熱費や接待交際費などもこのページに記載します。
この損益計算書の明細を2ページ目と3ページ目にて記します。
2ページ目 (1)1ページ目の明細
1ページ目では年間の売り上げを記載しましたが、ここでは1か月ごとの売り上げ、仕入金額を明記します。従業員へ支払った給与や親族(専従者)に支払った給与などもこちらに記します。
3ページ目 (2)1ページ目の明細
ここでは減価償却費の計算を行います。減価償却資産の名称や数量、取得価額から耐用年数まで詳細を書いていきます。
4ページ目 賃借対照表
この表の作成が難しいと感じる方も多いでしょう。白色では必要なかった書類です。また、青色10万円控除の場合でもこちらは不要です。
賃借対照表は期首・期末の資産、負債を記すものです。資産の部、負債・資本の部に分けられており、現金や当座預金が期首時点でいくらだったか、期末時点ではいくらになったかを記載します。
決算書についてはここまでとなります。4ページとはいえ、記載する必要がある箇所のみ埋めていけば問題ありません。
続いて確定申告書bの内訳に入ります。
確定申告書b
第一表
事業における収入金額、所得金額、所得より控除される金額、税額の計算などを行います。医療費控除や寄附金控除などもこちらで記入しますので、漏れのないよう注意してください。
第二表
ここでは、源泉徴収税額や専従者の氏名・個人番号、住民税・事業税に関する事項を記すページとなります。
ここまでで6ページ全て作成完了です。最後に確認しておきたいのが添付書類です。
添付書類
台紙が用意されているので、ここに生命保険料や国民保険料の支払明細書などを貼り付けて提出してください。
なお、イータックスによるネット申告の場合、添付書類の提出は不要となります。
いかがでしたか?青色申告をする際はこれらの書類をミスなく作成していく必要があります。ただ、会計ソフトなどを用いれば自動で作成してくれる書類も多く、必要な事項を入力していくだけで完成させてくれます。
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申告前の要注意点
来年分からは青色での申告に変えよう!そう思われた方に一点注意点を申し上げておきます。
それは、青色での申告には、事前に青色に切り替えることを承認してもらうための申請書を出しておくことが必要になるのです。2017年分については提出期限外となっているため、白色での申告をせざるを得ません。
ただ、2018年分を青色で出したい場合には、その年の3月15日までに申請しておけば問題ありません。この書類を提出しなければ自動的に白色申告となりますので、検討中の方は期間に注意しておきましょう。
書類はきちんと保管しておこう
最後に、確定申告において忘れがちな書類の保管についてお話しておきたいと思います。控除65万円を選ぶ際は、各書類を決まった年月保管しておかなければならないのです。
帳簿
出納帳や固定資産台帳などの帳簿は原則7年の保管が必須です。
確定申告書
決算書や賃借対照表などの確定申告において作成した書類の控えも7年の保管が義務です。
通帳
通帳だけでなく、領収書も7年保管となっていますが、所得によっては5年になる場合もあります。
請求書等
上記に当てはまらない納品書や請求書については5年となっています。
これらの義務を怠ると、万が一税務調査が入った時に証明できるものがないことになります。たとえ違反なく正しい内容を申告していたとしても、それらを裏付ける書類は必ず保管しておくようにしましょう。