会社員の方なら当たり前のように年末調整によって計算されている住民税。しかし、会社員の方でも住民税を申告しなくてはならないケースもあります。
もちろん、扶養に入っている奥様でも注意しておかないと住民税申告をしなくてはならないこともあるのです。“まさか私も?”“妻ももしかして?”なんて不安に思われた方は、ぜひ参考になさってください。
今回は住民税の申告方法について詳しくご紹介するとともに、どういった場合に要申告となるのか、確定申告の違いについてもご紹介していきます。
住民税とは?
住民税は、あなたが住んでいる市や区に対して納める地方税です。使い道としては、市の公共事業、施設の維持や教育面においてなど、町の活性化に役立てられています。
申告はあなたの住む役場にて行います。所得税は税務署へ申告するため、申告先から異なるということは知っておきましょう。
住民税を申告しなくてはならないケース
冒頭でもお話したように、会社員の方であっても申告が必要になるケースがあります。それも含め、どんな時に要申告となるのか確認していきましょう。
1.副業で得た所得が年20万円以下で、確定申告していない方
2.退職などで年末調整ができていない方
3.公的な年金収入が400万円以下で、確定申告の必要がない方
4.配偶者控除内で働いているが、年98万円を超える所得がある方
会社員の方の場合、1のケースに当てはまる方は要申告となります。
要注意!4のケースに当てはまる主婦の方
扶養の対象内であるために、パートなどの給与収入を抑えている方も多いと思います。103万円という金額だけに注目されがちですが、住民税申告をしないで済むようにするためには、98万円以内という上限があるのです。
これを超えると住民税のみ申告が必要となるので注意しましょう。
住民税の申告方法
では先にご紹介したものに当てはまる方へ向けた、住民税の申告方法についてご紹介していきます。
必要なもの
・住民税申告書…お住まいの地域HPでの印刷、もしくは窓口での受け取りが可能
・源泉徴収票
・印鑑
・各種控除書類
※個人事業主などは、収支内訳書や領収書が必要となります。
申告手順
上記の書類等を用意すれば、後は役場へ提出するだけとなります。地域によってはネット申告を受け付けているところもあるため、居住地域のHPなどを確認してみて下さい。
申告期間
申告を受け付けている期間は確定申告と同時期になります。2017年分の申告は2018年の2月16日から3月15日です。
郵送で送ることも可能なので、時間が取れない方は書類に不備がないか確認したうえで送付しましょう。
確定申告をしていれば住民税の申告は不要です
確定申告は、あなたの年間所得から納税額を確定するためのものです。提出先は税務署となっていますが、確定申告をされた方は住民税を申告する必要はありません。
これは、税務署があなたのお住まいの市や町へ所得額・控除内容を通知してくれるからです。所得から算出された納税額によって住民税も計算されるため、住民税のみの申告は不要となるのです。
確定申告との違い
確定申告は所得から納税額を確定する国税である一方、住民税は都や県、市が課税している地方税であるということです。
住民税も還付されることがあるって本当?
所得税については納め過ぎていた場合、年末調整や確定申告によって還付されることがよくあるものの、住民税の還付はあまり耳にしませんよね。しかし、住民税においても還付される場合はあります。
1.扶養控除内容を変更した場合
配偶者控除には、特別控除というものが存在します。この控除を受けることが出来たのに適用していなかった場合、のちに申告すれば控除を受けられます。
所得範囲に制限はあるものの、年76万円以内であれば3万円ほど還付されます。奥様が職を持つ=扶養控除はナシと考えるのは間違いです。奥様の所得を把握し、範囲内であるか確認することが大切ですよ。
2.医療費控除の申告漏れ
医療費控除は年間10万円以上支払った場合のみという制限がありますが、家族が多いと意外と簡単に超えてしまうこともあります。この場合も、控除額に変更が生じるため、期限後申告をすれば還付されます。
ただ、どちらも自身が気づかなければ適用はされません。税務署や役場では、控除漏れに関して連絡してくれることはないため、自らが気づき行動しなくてはならないのです。
税に関しての知識をつけておくことで、こういった“損”を回避できます。難しく感じがちな申告においても、どういった仕組みで何のために必要なのかを知ることで、理解を深めることが出来ると思います。
住民税の申告においても、夫の扶養に入っているから関係ない。会社に扶養範囲内でしか働けないと伝えてあるから問題ない。なんて人任せにするのではなく、夫婦できちんと総所得や納税額を知ろうとする意識を持つことも大切です。