ふるさと納税制度が開始されてからは、確定申告が身近に感じられるようになったという方も増えていますね。もともとは個人事業主の方などが行うものであったため、会社員の方などはあまり聞きなれない言葉だったと思います。
しかし、会社勤めをされている方でも、確定申告をしなくてはならないケースというのは案外存在します。そこで今回は、初心者に向けた確定申告の仕組みについてお話していきたいと思います。これを機にぜひ理解を深めていきましょう。
確定申告ってどんな申告?
確定申告は、所得に対する税金を納めるための手続きとなっています。計算する期間としては年始1日から年末31日までとなっており、1年間の所得からどのくらいの税を納める必要があるのかを導き出す申告です。
申告を提出する機関は税務署で、申告書類や必要添付書類などを提出することで申告が完了となります。
なお、今年分の申告をする場合、期限は2018年の2月16日から3月15日までです。期限は過ぎることのないよう注意しなくてはなりません。
確定申告が必須な人
・株式などの配当所得を得た方
・不動産所得有りの方
・個人事業主で事業所得がある方
おもにこれらに当てはまる方は毎年申告しなくてはなりません。
会社員でも確定申告が必要になるケース
では、会社員の方はどのような場合に要確定申告となるのでしょうか。
1.年間医療費が10万円を超えた場合
医療費は同一生計である家族全てを合わせた額から計算します。独身のときには年間10万円もの医療費を支払うことは滅多にないことと思いますが、家族が増えるとともに意外とかかってきます。
会社の年末調整においては医療費控除手続きがされないため、自ら申告する必要があります。なお、年間の所得が200万円未満なら、医療にかかった費用が所得額×5%を超えると控除の適用対象になります。
2.住宅ローン控除を受ける場合
キャッシュでマイホームを購入する方はそういませんね。みなさん利用されるのが住宅ローンです。
控除が利用できる条件
・取得から半年以内での入居で、適用年の12月31日まで継続して住み続けていること
・控除される年の総所得額が3千万円を超えていないこと
この2つに当てはまっているのなら、控除が受けられます。ただ、このケースの場合は2年目以降になると申告不要となります。これは会社の年末調整により手続きされるようになるためです。
3.ふるさと納税で寄附金控除を受ける場合
最近では特例制度の施行により申告なしでも控除が適用されるようになりましたが、医療費の控除がある場合などは要注意です。
寄附金の控除を特例制度を用いて申請書の提出のみで済ませられたとしても、別の控除を受けたい場合には寄附をした旨を申告書に漏れることなく記載し、寄附証明書を添付して提出しなくてはなりません。
この他に、
・副業をしている方
・給与が2千万円を超えている方
・退職金を受け取った時
なども当てはまります。源泉徴収されなかった退職金は、申告により所得税分の還付が受けられることがあります。
もし申告しなかったらどうなる?
ここで一つ気になってくるのが、申告しなかった場合どうなるのかということですね。税を納めるのはわたしたち国民の義務となっています。一人だけが納めなくて良いなんてことにはなりません。そのような違反を行った方に対しては、罰が下されてしまうのです。
無申告加算税
これは期限内に申告書の提出をしなかった場合に課せられる罰です。この罰が課されてしまうと、本来納めるべき税に15%~20%上乗せされた金額を支払うことになります。
もちろん、何かやむを得ないような事情があった場合などは、%の軽減が適用されることもあります。ただどんな事情でも適用されるとは限らないので、必ず期限を守るという意識を持ちましょう。
延滞税
一方この罰は、納めるべき税金を期日までに完納しなかった場合に課せられます。3月15日を過ぎた翌日から利息分が延滞税となるため、早急に完納しなくてはなりません。
申告時期は必ず守ろう!
いかがでしたでしょうか。確定申告期限を守らなければ当然罰がくだされます。収入によって納める額は異なるものの、誰しもがみな納めなくてはならないのが税金です。
また、確定申告自体の簡単な仕組みはお分かりいただけたでしょうか。サラリーマンの方が何もしなくても税を納められているのは、会社による年末調整のおかげです。会社側がこの調整を行っていない場合は、当然ながら自らが所得や控除額を計算し、申告したのち税金を納めることになるのです。
ふるさと納税制度が始まってからは、納税者にとって“税金”が身近に感じられるようになってきました。毎年いくら税金を支払っているかなんて気にもしなかった方も、これを機に少しは税金に関心を持ってみましょう。