生活資金の足しにするため、副業をしている方も少なくありません。アルバイトを掛け持ちしたり、専業主婦でも在宅のお仕事をしていたり、家事に仕事に頑張っている女性は多いですよね。
でも、もしかしたらあなたが稼いでいる所得額によっては、確定申告が必要になるかもしれないということは理解していますか?もし要申告であるにも関わらず申告をしていなければ、違法になってしまいます。
今回は、
・副業で在宅仕事をしている
・掛け持ちでパートをしている
・専業主婦で在宅仕事をしている
この3つのケースにおいて、確定申告が必要になるのはどんな時なのか、詳しく解説していきます。
確定申告とは
確定申告は、年間の総収入からさまざまな控除を差し引き、その年の所得を確定させたうえで納税額を算出し、納めるためにあるものです。
旦那様が会社勤めされているなら、“年末調整”という言葉を聞いたことがあるかと思います。これは確定申告と同様のことを会社が行ってくれているのです。
つまり、1つの会社から給与を得ているだけなら確定申告は必要なく、会社に任せておいて問題はないということです。しかし、これはあくまで副業をしていない場合に限ります。
では副業をしていた場合、要申告となる条件にはどのようなものがあるのでしょうか。
ケース1.副業で在宅
アルバイトをしながら少しでも家計の支えになればと、在宅でのお仕事を始める方が増えてきています。バイト先でのお給料はバイト先の会社が年末調整を行ってくれていると思いますが、在宅仕事でのお給料に関しては、自ら確定申告をしなくてはならない場合があります。
在宅での所得が20万円以上なら要申告
基本的に個人が受ける仕事に関しては、源泉徴収がされていないものになります。そういった場合、申告しなくてはならない基準として“所得20万円以上”という条件があります。
ただ、ここで注意して頂きたいのが“所得”についてです。これは収入とは別物で、単純に在宅仕事で稼いだ額を当てはめれば良いというわけではありません。
在宅であっても、ネットの通信費や文房具、パソコンのソフトなど、色々な経費が発生します。それらを純収入から引いた額が所得になります。年間30万円の収入を在宅で得ていたとしても、経費を引いた所得が15万円であれば申告は必要ないのです。
ケース2.パートを掛け持ち
では、パートを掛け持ちした場合にはどうなるのでしょうか。
給与収入を2つの会社から受けていれば申告は必須
副業が在宅仕事であった1.のケースとは違い、所得額に関係なく会社からお給料をもらった場合には、要申告です。これは年末調整の対象が1社のみと決まっているからです。
するともう一方の会社から受け取った給料は含まれないことになるので、あなたの正確な所得が計算できていないことになります。このようなケースでは、年末調整をしている源泉徴収票・されていない徴収票の2つが発行され、それらから総年収を算出し申告する必要があります。
ケース3.専業主婦で在宅
上記2つのケースとは異なり、専業主婦で在宅仕事のみ行っている場合にはどうなるのかみていきましょう。
在宅が専業の場合は所得38万円が上限
専業主婦の方が在宅仕事だけを行っている場合には、年間所得が38万円以下であれば確定申告は必要ありません。
これには扶養控除が関係しており、38万円以上の所得がなければ旦那様の扶養控除を受けることが出来ますが、超えてしまうと控除の対象外となってしまうのです。
年所得130万円を超えると損になることも
旦那様が会社員の場合、社会保険の扶養に入ることが出来ます。しかしこれにも所得金額に上限があり、在宅仕事で年130万円以上儲けるようになると、年金や健康保険税を奥様自身が支払わなくてはならなくなります。
これでは結果的に世帯の納税額が増えてしまうことになり、家計が逆に苦しくなってしまうことに。
会社でパートとして働いていた時は103万円までなら稼ぐことができたのに、どうして?と疑問に感じる方も多いでしょう。しかしそれは給与所得控除というものを受けられている場合のみで、個人で仕事を請け収入を得る在宅仕事には当てはまらないのです。
在宅の場合は基礎控除のみが適用され、給与所得控除である65万円は適用外となります。
税について関心をもとう
ここまで3つのケースにおいてご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。所得税は毎月の給与から天引きされ、年末調整によって還付される。それらを当たり前のように感じていた方にとって、確定申告というものは難しいものに感じてしまうかも知れません。
しかし、やっていることは同じ事です。自分がいくら稼ぎ、そこからいくらが課税対象となるのか、あなたが納めている税金にあなた自身が関心をもつことで、見えてくることもあります。税金を納めるという行為を確定申告から学んでみて下さいね。