2017年も残すところわずか2か月ほどとなりました。もうすでに寄附が完了しているという方も多いと思います。特例制度が始まってからは確定申告をしない方も増えていますが、特例制度が利用できない方もいらっしゃることでしょう。
そこで今回は、そんな方のために“ふるさと納税の確定申告マニュアル”と題して、申告方法を詳しくご説明していきたいと思います。
あなたは当てはまる?特例制度不可になるケース
特例制度の導入により、ふるさと納税がより親しみやすいものになりました。本来なら必要なかった申告をする手間が増えるということで、これまでは諦めていた方も多かったのですが、今は誰もが楽しめる制度となっています。
しかし、注意しておかなければならないのが、ワンストップ制度を利用できないケースもあるということです。当てはまる項目がないか、もう一度確認してみて下さい。
チェック項目
・住宅のローン控除開始初年度である
・寄附を6つの自治体へ行った
・医療費控除を受ける
・副業で2か所から給料を受け取っている
いかがでしょうか。つまり、確定申告をする必要がないことが前提になっているのです。また、特例制度においては自治体数に制限が設けられているため、ミスであっても5つ以上の自治体へ寄附を行えば、その時点で対象外となってしまいます。
ふるさと納税の確定申告方法
では、さっそくふるさと納税を行った場合の確定申告のやり方についてみていきましょう。
※以下は、年末調整が行われている会社員の方を対象にしたやり方です。
国税庁サイトの申告コーナーへ
https://www.keisan.nta.go.jp/h28/ta_top.htm#bsctrl
ネット上で申告ができるイータックスというサービスもありますが、これにはカードリーダーが必要になってきます。ふるさと納税でのみ申告を行う方は、まずは書面提出で行うことをおすすめします。
1.書面提出を選択し、所得税コーナーへというボタンを選びます。
2.会社員の方は給与所得のみとなりますので、青色の作成開始ボタンを押します。
3.勤務先の数と年末調整について選択する画面が出てくるので、給与先は1か所のみ・年末調整済みにチェックを入れましょう。
4.所得控除選択画面にうつります。ふるさと納税のみの控除となりますので、寄附金控除にチェックしてください。
5.お手元に源泉徴収票を用意し、“①支払金額”“②所得控除の額の合計額”“③源泉徴収税額”の順に入力していきましょう。
6.所得控除の種類などを記入するページが出てくるため、寄附金控除欄の隣にある“入力する”を選択。
7.寄附金の受領証明書にすべて記載する内容が載っているので、照らし合わせながら記入していけばOKです。
8.還付金額が表示されるため、“作成した申告書の表示、確認”を選択し、指示に従って氏名や住所を入力してください。
9.最後に、還付金の受け取り先銀行を選び、口座情報の入力、マイナンバーの入力を行って完了になります。
書面を印刷
書面の印刷が完了したら、印鑑を押すのを忘れずに。
・寄付の受領証明書
・源泉徴収票
・マイナンバーカードのコピー
これらを添付し、郵送してください。切手を貼った返信用の封筒も入れておけば、控えとして受付印済みの用紙が返送されます。
本当に負担金2000円で済むの?
先ほどご紹介したやり方の“8.”の項目において、還付金が表示され、額を確認されたと思います。この額に疑問を抱かれた方も多いのではないでしょうか。
「寄附金額から2000円を除く全ての額が還付されると思っていたのに、表示された額が少なすぎるのはなぜ?」
やり方が間違っていたのかと心配になってしまうかもしれませんが、これは所得税のみの還付額です。基本的にふるさと納税による税控除は、その9割が住民税からとなります。
表示された金額が少なくても、それ以外の分に関しては住民税より控除を受けることが出来るため安心してください。ただ、住民税は翌年度分からとなり、還付ではなく控除であるため、銀行口座へ還付金が振り込まれるわけではありません。
もともと徴収されるはずだった税からふるさと納税で寄附した分の額が差し引かれるため、本来の住民税額よりも安くなるのです。
まだ寄附が完了していない方はお早めに!
1年が終わるギリギリまで寄附が可能と思っていらっしゃる方も多いかもしれませんが、12月の上旬を目安に寄附を完了させておくことをおすすめします。
これは、受領証明書の受け取りまでをきちんと今年中に済ませておく必要があるためです。自治体も手続きにミスや遅延が起きないように、早めに寄附を締め切る場合があります。今年中に完了しておけば、後は確定申告or特例制度を利用し、寄附を行った旨を申請すれば問題ありません。
確定申告をしなくてはならない場合でも、ネット上で申告書を作成すれば簡単に済ませることが出来るので、ぜひチャレンジしてみて下さいね。