そろそろ1年の終わりを迎えますが、確定申告の準備は整っているでしょうか?帳簿づけや領収書の整理などはその都度行った方が良いのですが、まだ何も手付かずな状態だという方でも安心してください。
2018年の申告期間まではまだ少し余裕があります。今回は、確定申告の期限や提出方法、期間を過ぎてしまった場合にどうすれば良いのかなど、詳しく解説していきます。
2018年の申告期間
1年分の所得や控除額を税務署へ提出することを確定申告といいます。2018年では2月16日から3月15日までが申告期限となっているため、それまでに会計結果を算出し、提出しておきましょう。
申告書の提出方法
申告書は税務署へ直接提出するしかないと思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、これは間違いです。税務署が開庁している平日の17時までに出向くことができない方のために、時間が拘束されない簡単な提出方法も用意されています。
1.イータックス
これは、ネット上で申告が完了する簡単な提出方法です。マイナンバーカードを読み込むための機器や、最新のOSに対応しているかといった事前準備が必要にはなりますが、慣れれば問題なく提出できます。
行政が作ったサービスということもあって、初めての方は戸惑ってしまうかもしれませんが、今後の手間を考えるとイータックスでの申告をおすすめします。
2.郵便で送る
確定申告書類の作成が完了していれば、それを郵送にて税務署へ送ることで申告する方法もあります。この場合、届いた日付が申告した日になるの?といった疑問が生まれますが、提出日は消印の日となります。
例えば2月20日に郵便局で書類の送付を依頼した場合、その日が提出日となるのです。
3.直接提出する
先にもお話した通り、直接税務署へ行き提出している方も多いです。これは、分からないところを相談しながら申告書を作成できたり、間違いのない申告ができるというメリットがあることが関係しているのでしょう。
平日に時間が取れる方は、出向いたうえで疑問点について相談しながら行うのもおすすめです。ただ、申告期間の終わりが近づくとともに、提出に訪れた人で混み合う可能性がありますので注意してください。
期間外申告の方法
期間が過ぎてしまっていたことに後から気づいたからといって、そのままにしておくことは決してしてはいけません。基本的に期間外であっても申告は受け付けてもらえます。
ただ、税務署からの注意を受けてからの申告になると罰が課されることになるので、注意が必要です。
無申告の場合に課される税金
申告していなかった場合、
・延滞税
・無申告加算税
といった税金が納税額にプラスされます。
延滞税は期間後の日数分が課され、加算税の場合には納税額50万円までの部分には15%、それ以上の部分には20%が上乗せされてしまうのです。
無申告加算税を避けるための条件
延滞税は必ずかかってしまいますが、無申告による加算税については下記の条件を満たすことで避けることが出来ます。
1.期間後2週間以内での自主申告
2.期間後に申告書類を提出し、その当日に納税する
3.過去さかのぼって5年以内に無申告や重加算税による罰を受けたことがない
また、税務調査が入る前に自主申告を行えば、これらの条件を満たせていない場合でも上乗せされる税が5%におさえられます。
つまり、期間後の申告は速やかに行い、絶対に放置したままにしないことが大切なのです。放置すればするだけ損をすることになるため、気をつけておきましょう。
副業で所得を得ている方も要注意!
最近ではパソコンひとつで稼げる仕事も増えてきています。サラリーマンの方でもアルバイトをしている主婦の方でも、副業を行った場合申告する必要が出てくることがあります。
副業による所得が20万円を超えたら要申告
例えば本業の他にバイト先で給与を受け取っており、プラスネットでのビジネスにおいても収入を得ているとします。
仮に所得額が合計7万円としましょう。
・内訳例…ネットビジネスでの所得2万円+アルバイトでの所得5万円
この場合、本業以外での所得が20万円を超えていないため申告は不要です。
あくまでの副業の所得のみで20万円をこえた場合にのみ要申告となるので、間違えないようにして下さい。
ネットビジネスが専業の場合にはどうなる?
フリーランスとしてネットビジネスを行っている場合には、事業所得額が38万円を超えない限り申告は必要ありません。
ただ、領収書の保管や帳簿付けは必須なので、きちんと整理しておくようにしましょう。
いかがでしたでしょうか。確定申告のやり方が分からなかったとしても、税務署へ相談することで提出方法や記入の仕方を教えてもらえます。期間ギリギリではなく、早めに出向いておくことで混雑も回避できますので、余裕をもった申告を心がけるようにして下さいね。