確定申告をする必要がでてきたとき知っておきたいものの一つに、どういった書類が必要となり、提出すべきなのかという点があります。これは会社員、個人事業者などの働きかたに限らず、いつその機会がでてきてもおかしくないと思っておくべきでしょう。
そこで今回は、知っておいて欲しい必要書類について説明するとともに、ケース別での必須持ち物などもご紹介していきたいと思います。申告の際にミスや忘れ物がないよう、しっかりチェックしてみて下さい。
確定申告で必要になる書類
これは会社勤めをされている方と、個人で事業をされている方とで異なります。基本的に年末調整が行われている会社員であれば、申告の際は確定申告書Aという様式の書類を作成し、提出することになります。
サラリーマンの場合
事業主でない方が確定申告をしなくてはならなくなる時といえば、住宅ローンを受けることになった1年目の時や、医療費がかさんで控除を受けたい時などでしょう。
そういったケースによっては必要になるものが異なってきますが、基本的には申告書Aを完成させるだけで問題ありません。
Bの申告書は事業主の方などが利用するものになるため、Aの書類を完成させることが大前提になります。もちろん、添付書類など必要になる持ち物はケースによって変わりますが、後ほどケース別の持ち物にて解説していきます。
フリーランスの方
フリーランスの場合、確定申告をすること自体が毎年当たり前のことになります。年末調整をされない=自らが年間の売り上げや利益、経費や控除額を明白にすることで、所得を決定させる必要があるためです。
サラリーマンの人とは異なり、確定申告書Bを作成する必要があります。そのほかに、白もしくは青のどちらにするかで提出書類は異なります。
白色申告である場合
・Bの申告書
・収支内訳書
青色申告である場合
・Bの申告書
・青色決算書
青色の場合は作成する書類が多くなりますが、所得が多い方は白と比べて控除額がアップするので青色での申告により節税になります。
各種控除で必要となる書類
続いて、さまざまな控除を受けたい場合に必要となる書類をご紹介していきましょう。
医療費の控除
医療費がかさんだ年には、年間の医療費をしっかり確認し、控除が受けられるようであれば申告することで還付されます。年間10万円という条件はあるものの、該当する際に必要になるのは領収書や明細書です。
病院へ行き治療を受けると、診察料およびお薬代が発生します。その時に渡される領収書などは申告の際に全て提出し、証明をしなくてはなりません。これだけかかりましたという証明は、領収書なしでは認められないので、必ず手元に置いておくようにすることが大切です。
扶養控除
お子様がいらっしゃる場合は、その年齢などにより控除額が変わります。特に書類が必要になるわけではありませんが、年齢を明らかにするために生年月日などの情報を記載しなくてはなりません。
また、老人控除配偶者に該当するようであれば、所得控除の額がアップするので当てはまるのかどうか確認することも大切でしょう。
こんな時はどうなる?ケース別の必須持ち物
年間所得が2千万円以上の方
会社に所属しており、給与を受け取っている場合でも申告が必要になるのが所得額の上限を超えているケースです。現在定められている上限額は2千万円となっているため、それ以上の所得を得ている方は申告が必須となります。
そして、このケースで必要となる持ち物は源泉徴収票です。申告の際は会社から発行された原本をもって税務署を訪れるようにして下さい。
農業による所得がある方
この場合事業所得とみなされるため、必ず申告書とともに収支内訳書を提出しなくてはならず、毎日きちんと帳簿をつけることも必須になります。とはい帳簿に関しては提出義務はありません。
ただ、5年から7年という保管期限が設けられているので、帳簿や申告書類の控えなどは分かりやすいように保管しておくことが大切でしょう。
介護認定された方
年齢を重ねるとともに、自宅では介護が厳しい状態になってきます。この場合に受けることができるのが介護認定です。
要介護となった際には障がい者控除の対象となるため、障がい者控除対象者認定書を添付しなくてはなりません。申告の際にこの認定書を忘れてしまうと、証明ができなくなってしまうので発行してもらうことを忘れないようにしましょう。
認定書は市町村へ申請することで受け取ることが出来ます。特別障がい者控除に該当するのは、重度とされる知的障害1から2級の場合や、寝たきりの場合になります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。確定申告をしなくてはならなくなるケースには、さまざまなものがあります。会社員だからと知識を得ないままだと、いざ必要になった時にあたふたしてしまうことになるので、しっかりと確認しておくようにしましょう。