確定申告においては、大前提として正しい内容を記載する必要がありますが、間違いやミスをしてしまうこともあります。もちろん、そのようなことがないようにするべきなのですが、万が一そういったことが起こった場合には、気づいた時点で速やかに手続きを行わなくてはなりません。
では、修正を行いたい場合、どのような手続きが必要となるのでしょうか。今回は、確定申告の修正にテーマをしぼり、解説していきたいと思います。スムーズな処理が大切となってきますので、ぜひ参考になさってください。
確定申告でミスをしたらどうなる?
確定申告にてミスや控除内容に漏れがあったなど、申告後に発覚するケースはゼロでありません。もしこのような事態になった場合には、状況によって正しい対処法をとる必要があります。
簡単に結論だけを申しますと、申告後にミスに気付いたとしても、基本的には問題ありません。ただ、確定申告の期限内に修正する場合と、過ぎてから行う場合などによって、申告内容が異なってきます。
まずは異なる3つの申告方法について詳しくみていきましょう。
修正手続きのための3つの方法
申告期間内での修正申告の場合
確定申告の期間は基本的に翌年の2月16日から3月15日までに行います。この期間を超えることなくミスに気づいたのであれば、訂正して再度提出する“訂正申告”という方法をとります。
1.訂正申告の手続き方法
最初に間違った申告をした確定申告書類の控えを見ながら、再度申告書類を作成します。
その際、
・間違った内容を記載した当初の申告書控えの第一表には“当初申告”と明記
・再度作成した正しい申告書の第一表には“訂正申告 (訂正前 平成〇年〇月〇日提出)”と赤字で明記
・再作成した訂正後の書類控えにも“訂正申告”と明記
します。
税務署にて訂正申告を行う場合にはゴム印が用意されているので、自ら朱書きしなくてもゴム印を利用することも可能です。
再度提出したものが最新の正式な申告書とみなされるため、これにて手続きは完了となります。
申告期間外での修正申告
確定申告の期間が終了してからミスが発覚した場合は、状況によって申告方法が変わってきます。
2.修正申告
・納税額を少なく申告していた
・還付金を多く受け取っていた
これに当てはまる場合は修正申告をします。
修正申告書にて再度申告しますが、本来の確定申告書類と何ら変わりはありませんので、速やかに提出してください。
3.更正の請求
一方こちらは、
・納税額を多く納めていた
・本来受け取るべき還付金より少ない額にて申告していた
という場合に行う申告方法となります。
この請求に関しては、間違った申告をしてから5年間はその権利が有効となっているので、安心です。こちらも更正の請求書という書類を作成し提出することで、払い過ぎた税金を還してもらうことができます。
修正は自ら気づいた時に行うのが鉄則!
申告内容を修正するうえでもっとも注意したいのが、“修正申告”の手続きが必要になった場合です。
このケースは、納めなくてはならない税額を過少に申告している状態になるため、気づいた時にすぐ行わなければなりません。気づかないまま放置していて、国税庁から指摘されてしまうと“過少申告税”という罰がプラスされてしまうのです。
自主的に修正申告すれば罰はナシ
過少申告をした罰としては、もともと納めるべき税金の10から15%という高い税率で追徴課税されます。しかし、自主的にミスや間違いに気づき、申告をすればこのような罰は免れることが出来ます。
申告方法を変えたい場合はどうする?
正しく申告しなおすというケースにおいては、先にご紹介した手続きを取れば問題なく受理されますが、申告方法を白色から青色に変えたいといった場合は変更可能なのでしょうか?
提出後、白から青への変更は不可
そもそも青色申告を選択する場合には、事前に承認申請書を提出しておかなければなりません。すでに白色申告で申告書を提出してしまっている状態では、この事前承認手続きも完了していないため、変更は不可となるのです。
確定申告でのミスはないよう心掛けたいものですが、対処法がないわけではありません。もちろん、申告方法の変更など、不可能なものも存在しますが、基本的には速やかで的確な対処をすることで問題なく修正は受理されます。
初めての申告で、
・分からないところがたくさんある
・添付必須書類に不安がある
といった際には、必ず税務署にて問題を解決してから申告するようにしましょう。“多分大丈夫だろう”“間違ってないはず”といった曖昧な状態での申告は、のちに手間を増やすだけとなってしまいます。
あなたの納税額を決定する大切な作業だということを忘れないこと、故意ではないミスでも罰を下される恐れがあるということは、しっかり理解しておくようにしてくださいね。