白色申告のメリットとは?受けられる控除一覧

確定申告において学ぶためには“控除”の基本を知っておくことが必要です。特に申請がなければ確定申告を行う全ての人が自動的に白での申告になります。そもそも青色申告という名称は存在するものの、法律のうえでは白色申告という言葉はありません。

つまり、確定申告は基本的に白、申請すれば青へと変えることができる仕組みになっているのです。ではそんな基本申告である白色申告にはどのような控除があるのでしょうか。控除から見るメリットについてもお話していきます。

確定申告の基礎

確定申告は、1年間あなたが事業で得た収入から経費や控除額を差し引いた所得を税務署へ提出し、税額を決定するためにあります。会社勤めの方にとっての年末調整と同じ役割を担っているのが確定申告です。

ここでポイントとなってくるのが、“控除額”です。経費とともに収入から控除される額が多ければ多いほど納税額を減少させることが可能なのです。ではその控除にはどのようなものがあるのでしょうか。

全てのフリーランサーの方に適用される控除をみてみましょう。

白色申告のメリットとは?受けられる控除一覧

事業主が受けられる控除まとめ

基礎

税金を納めるもの全てに適用されるのがこの基礎控除です。一律38万円の控除を受けることが出来ます。

医療費

医療にかかった費用-保険金でまかなわれた額-10万円=医療費控除の額となります。つまり、保険金で負担を軽減させても10万円以上の治療費が必要になった場合、その部分が控除されます。

雑損

盗難などの損害時に適用されます。損失額から控除額が変動するため、いくら控除されるかは損失の大きさによって異なります。

生命保険料

生命保険に加入し、保険料を支払っている場合に受けられます。最大12万円まで控除可能。

寄附金

ふるさと納税がおもな対象となりますが、これには所得の40%までという上限があります。

地震保険料

万が一の地震に備え、保険に加入している場合に適用されます。最大で5万円まで控除可能。

社会保険料

支払った健康保険・年金額は全額控除されます。

小規模企業救済

指定されたもの限定となりますが、個人型の年金などを納めている場合は掛け金が控除されます。

寡婦、寡夫控除

配偶者と離婚・死別した際に受けられるものです。

配偶者・配偶者特別控除

配偶者控除は基本38万円、特別控除の場合は所得によって控除額が変わります。

障がい者

妻や夫、扶養している親族に障がいを持った方がいる場合に適用され、基本27万円の控除となっています。

扶養

年齢によっても異なりますが、お子様がいる家庭に適用される控除です。

これだけの控除があると知って、驚かれた方も多いのではないでしょうか。当てはまるものがあればきちんと申告するようにしてくださいね。

白色申告にのみ適用される控除もある

では、ここで白色申告にのみ用意された控除についてお話していきましょう。一般的に青色申告の方が節税できるとされていますが、事業を始めたばかりの方は、白での申告を選ぶ方も多いです。あまりメリットがないように思われていますが、白だけの控除も存在します。

専従者控除

青色では専従者給与というものがありますが、白では控除となっています。この控除が適用できるのは、家族が事業を手伝ってくれている場合のみです。

例えばあなたの奥様が事業をサポートしてくれているとしましょう。すると最高で86万円まで奥様に支払うお給料から差し引くことができるのです。配偶者でない場合には、50万円が上限となっていますが、されるかされないかでは納税額が変わってきます。

専従者給与との違い

先に述べた通り、青色にも似たような制度が存在しますが、青の場合は控除ではなく経費として計上できるようになっています。

白色申告のメリットとは?受けられる控除一覧

白色申告でも節税できる?

青色では冒頭でご紹介したすべての方に適用される控除の他に、10万円もしくは65万円といった大きな控除を受けることができます。しかし、白色で申告しても場合によっては青色と大差なく節税することは可能です。

経費や扶養家族が多い場合

経費が多ければ課税所得額は当然低くなります。それだけではなく、お子様が多い家庭などではその分一人一人に控除が適用されるため、青色申告による65万円と同等の節税効果を得ることもできるでしょう。

特に高齢(70歳を超える)の親族を扶養しているのなら、控除額は58万円となるため、これだけでも納税額にかなり影響が出てくると思います。

・扶養している親族が多い
・経費がかさみがち
というフリーランスの方なら、白色申告でも問題なく節税できるのです。

ただ、当然これに当てはまらない場合は、青色での申告に切り替える方が税率を下げることにつながるため、節税対策になります。あなたの扶養人数や扶養している方の年齢、経費の額によって、どちらを選ぶかどうか選択してみるのも良いのではないでしょうか。