白色申告をされている方に知っておいて欲しいのが“専従者控除”という税制上の優遇措置が受けられる点です。
・確定申告をし始めたばかり
・開業して間もない
という方でも、この制度は十分に熟知しておいて損はありません。
今回は白色申告の専従者控除について詳しく解説していきましょう。注意点や受けるための要件などもあわせてお話していきますので、漏らさず確認してくださいね。
専従者控除ってどんなもの?
専従者控除とは、白色申告にのみ設けられているものです。確定申告をされている=事業による所得を得ている個人事業者の方がほとんどだと思いますが、その業務の一部を奥様や親族に任せているといったことはありませんか?
よくあるケースとしては、
・経理
・総務
・アシスタント
などの業務を奥様に任せているといったものです。
この場合、専従者控除を受けることで申告時に控除を受けることが出来るのです。これは個人で事業をされている方にとって大きな節税対策になります。
対象となる3つの条件
ただ、専従者控除を受ける前に知っておきたいのが対象条件についてです。配偶者がいればどんな場合でも適用できるというわけではありません。しっかり確認していきましょう。
1.同一生計であること
まずひとつめは、生活に関するお財布が同じであるということです。そのため、生活費を各自で負担しているケースは同一生計とはいわず、一緒に住んでいるだけでは当てはまらないこともあるので注意してください。
2.15歳以上
専従者は配偶者以外の親族であっても問題ありません。ただ、お子様に任せる場合、お子様の年齢が15歳を超えていることが条件となります。
また、学生であれば年齢制限をクリアしていても原則不可となっています。
3.半年以上もっぱら従事していること
最後は従事期間についてです。分かりやすく例を挙げてみましょう。
・親族に繁忙期の3か月だけ手伝ってもらった
これでは半年以上という条件を満たしていないので対象にはなりません。
これら3つの条件をしっかり理解しておくことが必要ですが、奥様に経理や総務業務を任せている場合はほとんどがクリアできる条件だと思います。
専従者も確定申告?注意したいケース
控除を受けられるという点では利点の大きい制度ですが、配偶者の方が副業としてアルバイトに出ているなどのケースにおいては注意が必要です。
要申告となる場合
専従者控除は専従者に支払う給与になります。控除範囲は86万円までとなっていますが、たとえば86万円の控除を適用していて、バイト先での給与と合わせると年間103万円以上の収入があるとします。
こうなると奥様自身が申告をし、所得・住民税の支払いを行わなければならなくなるのです。こういった申告の壁を意識した働き方をしないとならないのは面倒ではありますが、申告する手間や税金面を考えると、見過ごせないものでしょう。
青色申告の専従者との違い
この専従者控除制度は白色申告にしかないものだとお話ししましたが、もちろん青色申告でも専従者給与は存在します。そして、青色で申告した場合には奥様に支払うお給料が経費として計上できるようになるのです。
ここが専従者に関する白色と青色の大きな違いといえるでしょう。
給与の上限もなし
白色では配偶者なら86万円、それ以外の親族には50万円までという制限があります。それ以上の額に関しては控除されないということですね。
一方青色ではこういった制限はありません。専従者給与を使って上手に経費計上していくことで大きな節税対策になるのです。もちろん、青色での申告は白色と比べて難しく、記帳の仕方や申告時の提出書類なども異なります。
所得が高い方は絶対的に青色をおすすめしますが、事業を始めて日が浅く所得が少ない間は白色でも十分だといえるでしょう。
青色申告を検討する前に確認しておきたいこと
経費計上や給与に制限がないのなら、青色で申告してみようかな?と思われた方もいらっしゃるかと思います。ただ、白にするか青にするか、確定申告時に選択できるものではないので注意してください。
実は、青色申告には事前承認が必要となるのです。つまり、申告前に特に何の申請もしなければみなさん白での申告になるというわけです。この承認書はネット上で印刷することが可能となっていますが、提出には期限があります。
1.開業日が1/1から1/15までの方→3/15まで
2.開業日が1/16日以降→開業した日から2か月以内
3.白から青へ変更→3/15まで
現在白色申告をされている方なら、3つめに該当しますね。この期日を過ぎてしまうと翌年分も白色での申告になってしまいます。提出時に税務署員に確認しておくと安心でしょう。
この承認は一度受けるだけでOKで、次回からは自動的に青色申告に切り替わります。提出書類は増えますが、事業が軌道に乗り始めたら検討してみるのもよいかもしれません。